登録・加入

本組合にご加入・ご登録頂くと以下のサービスをお受けいただけます。

資格取得の斡旋

フォークリフト・玉掛け・高所作業車など、造園業には必要不可欠な資格取得を目的とし、キャタピラー教習所への斡旋事業を行っております。 会員企業様の経営者・従業員の方はどなたでも受講できます。詳細は会員専用ページでご確認頂くか、各支部までお問い合わせ下さい。

団体保険制度の斡旋

兵造連を契約者とした団体保険制度をご用意しています。 業務中の損害賠償や経営者・従業員の怪我など、様々なリスクから会員企業様をお守りし、かつ団体保険制度による割引を活用して経費節減にもお役立て頂けます。

ハイパー任意労災 事業総合賠償責任保険「STARs」(建設業)

引受保険会社:AIU損害保険株式会社 取扱代理店:株式会社ベストインシュアランス ※詳細は会員専用ページでご確認頂くか、各支部までお問い合わせ下さい。 保険商品の内容につきましては引受保険会社、又は取扱代理店までお願い致します。

規約および会則

兵庫県造園緑化組合連合会会則

第一章 総則

名称

第1条 この会は兵庫県造園緑化組合連合会(以下、本会)という。

事務所

第2条 1.本会は主たる事務所を神戸市内におく。
2.本会は必要な地に支部をおくことができる。

第二章 目的および事業

目的

第3条 本会は会員の相互扶助の精神に基づき、造園土木緑化技術の向上と同事業の健全な発展をはかりもって都市環境の整備促進、都市緑化等に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.検定実技試験の委託を受け、その実施 に関すること。
2.試行検定試験に関すること。
3.実技学科の講習会及び調査研究に関すること。
4.表彰制度の内申に関すること。
5.関係官公庁の諮問に対する答申建議及び請願。
6.欺業に関する情報、資料の収集と交換。
7.会員の福利厚生に関する事業。
8.その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第三章 会員

種別

第5条 本会の会員の種別は次のとおりとする。
1.会員、市町を単位とする造園、緑化組合等、地域における活動団体を構成する組合員、又は会員。
2.賛助会員、本会の目的に賛助、又は後援する個人法人及び団体。

入会金及び会費

第6条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

入会

第7条 本会の会員になろうとするものは入会申請書を会長に提出しなければならない。

退会

第8条 会員が退会しようとするときは、その理由を附して会長に届け出るものとする。

拠出金品の不返還

第9条 会員が本会を退会したいときは、既に納入した会費その他の拠出金は返還しない。

除名

第10条 会員が次の各号の1に該当するときは総会の議決により除名することができる。
1.本会の会員としての義務に反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき。
3.その他本会の会員としてふさわしくない行為があったとき。

第四章 役員

種別及び員数

第11条 本会に次の役員をおく。
1.会長……………………………………1名
2.副会長………………………………若干名
3.理事(会長及び副会長を含む)…若干名
4.監事……………………………………2名
5.代議員………………………………若干名

役員の選任

第12条 1.理事および監事は会員のうちから総会において選任する。ただし、理事はおおむね会員15名に1名の割合とする。
2.会長、副会長は理事の互選とする。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4.代議員は、おおむね会員15名に1名の割合とする。ただし、予め単一組合より届出るものとする。

職務

第13条 1.会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠員のときあらかじめ定められた順位によりその職務を代行し又は、その職務を行う。
3.理事は理事会を構成し、その議決及び総会の議決に基づいて会務を執行する。
監事はこの会の業務及び経理を監査しその結果を総会に報告する。

任期

第14条 1.役員の任期は2年とする。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。
2.役員は再任されることはさまたげない。
3.役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。

名誉会長及び相談役

第15条 1.本会に名誉会長および相談役をおくことができる。
2.名誉会長および相談役は会長の推薦により総会において推載する。

顧問

第16条 1.本会に顧問若干名をおくことができる。
2.顧問は理事会の決定により会長が委属する。
3.顧問は会長の諮問に応じ会務の基本的事項について意見を述べることができる。

第五章 会議

種別

第17条 本会の会議は総会及び理事会とし、総会を通常総会及び臨時総会とする。

構成

第18条 1.総会は代議員をもって構成する。
2.理事会は理事をもって構成する。

総会

第19条 総会は次の事項を決定する。
1.事業計画の決定。
2.事業報告の承認。
3.その他本会の運営に関する重要事項。

理事会

第20条 理事会は次の事項を決定する。 1.総会の議決した事項の執行に関すること。 2.総会に付議するべきこと。 3.その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

開催

第21条 1.通常総会は毎年5月に開催するものとする。
2.臨時総会は理事会が必要と認めたとき又は総代議員の3分の1以上もしくは、監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3.理事会は会長が必要と認めたとき開催する。

召集

第22条 1.会議は会長が招集する。
2.総会を招集するには、代議員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して開催の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

議長

第23条 1.総会の議長は、出席した代議員のうちから選出する。 理事会は、会長がその議長となる。

定足数

第24条 会議は総会においては代議員、理事会においては、理事の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。

議決

第25条 総会の議決は、出席代議員の過半数の同意をもって決し可否同数のときは議長の決するところになる。この場合において議長は代議員として議決に加わる権利を有しない。

委任表決等

第26条 会議に出席できない代議員又は理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、第二条の規定の適用については出席したものとみなす。

議事録

第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1.会議の日時及び場所
2.代議員又は理事の現在数並びに会議に出席した代議員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)。
3.議決事項
4.議事の経過及び要領並びに発言者の発言主旨。
5.議事録署名人の選任に関する事項。
6.議事録には、議長及びに出席した代議員又は理事のうちからその会議において選出された議事録著名人2名以上が著名しなければならない。

第六章 資産

資産の構成

第28条 本会の資産は次の各号をもって構成する。
1.会費及び入会金。
2.寄付金品
3.事業に伴う収入。
4.資産より生ずる収入。
5.その他の収入。

資産の管理

第29条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て会長が決める。

経費の支弁

第30条 本会の経費は資産をもって支弁する。

予算及び決算

第31条 本会の収支予算は総会の議決を経て定め収支予算は年度終了後2ヶ月以内にその年度財産目録と共に監査を経て総会の承認を得なければならない。

会計年度

第32条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

会則の変更

第33条 本会会則は総会において、代議員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

第七章 雑則

事務局

第34条 本会の事務を処理させるため、本会に事務所をおく。

施行細則

第35条 本会会則の施行について必要な事項は理事会の決議を経て別に定める。
第36条 組合を解散するには会員の4分の3以上の賛成がなければならない。

付則

    1.改正会則は、平成19年度3月28日より施行する。

登録・加入の手続き

TEL:078-576-0688 (平日9:30-17:00)

FAX:078-577-8057 (24時間)